大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)555 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

原判決認定の事実関係によれば、所論競売申立後同登記嘱託に至るまでの間にお

いて、岡山地方裁判所における執行事件担当の係官の措置に、故意又は過失があつ

た事実はとうてい、みとめられない。所論法規解釈のいかんにかかわらず、右の理

由にもとずいて、上告人の本訴請求を棄却した原判決は正当である。論旨は理由が

ない。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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